(名称、所在地)
第1条 本会は中国地区化学工学懇話会と称し、事務所を東広島市鏡山一丁目4番1号 広島大学工学部化学工学講座内におく。
(目 的)
第2条 本会は中国地区(四国北西部を含む)における化学工学に関する学術および技術の発展と会員相互の親交を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究会、講習会、講演会および見学会の開催
(2) 学会の協賛および連絡
(3) 化学工学教育支援に関する事業
(4) その他必要と認める事業
(会 員)
第4条 本会会員は本会の目的に賛同する次の会員をもって構成する。
(1) 団体会員:中国地区およびその近郊所在の会社、工場、研究所などの団体
(2) 特別地区会員:化学工学会で定めた特別地区会員
(3) 公益法人会員:中国地区所在の独立行政法人、公益社団法人、行政機関内の組織など公益に資する組織、団体
(4) 個人会員:化学工学、化学工業などに関する学識経験者
(5) 名誉会員:当懇話会に関し、特に顕著な功績がある者で、理事会が推薦し、総会で承認を得た者
(6) 地区外特別会員:中国地区以外に所在の、当懇話会に関し特別な功績が認められた団体および個人
第5条 入会および退会は本会事務所に申し出て、理事会の承認を得なければならない。
(役 員)
第6条 本会には次の役員をおく。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 1 名
(3) 顧 問 若干名
(4) 理 事 若干名
(5) 監 事 2 名
(6) 幹 事 若干名
第7条 会長および副会長は総会の推薦により、これを推載し、その他の役員は総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第8条 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐する。
第9条 顧問は本会の運営に関して助言を与え、理事会その他において意見を述べることができる。
第10条 理事は本会の業務の処理にあたる。必要に応じ常任理事をおくことができる。
第11条 監事は会計の監査にあたる。
第12条 幹事は本会の実務、運営にあたる。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし留任をさまたげない。
(総 会)
第14条 総会は年1回を原則とし、会長がこれを招集する。
第15条 総会では次の事項を行う。
(1) 事業、会計の報告および承認
(2) 役員の改選
(3) 規約の変更
(4) その他の必要事項
(理事会)
第16 条 理事会は会長、副会長、顧問、理事および監事により構成され必要に応じて会長が招集する。
第17条 理事会は事業を計画し、これを執行する。常任理事会は理事会に準ずる。
(会 計)
第18 条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第19条 団体会員の会費は年額10,000円、個人会員の会費は年額3,000円とする。
特別地区会員の会費は化学工学会で定めた額とする。ただし、公益法人会員、顧問、名誉会員、地区外特別会員は会費を納入しなくてもよい。
第20条 年会費の滞納が3年以上の団体、個人会員については、退会扱いとする。
第21条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(付 則)
制定:昭和37年11月 2日
改正:昭和57年 8月 1日
〃 :昭和60年 4月26日
〃 :平成 6年 4月25日
〃 :平成 7年 4月21日
〃 :平成11年 4月23日
〃 :平成17年 4月26日
〃 :平成25年 4月26日
〃 :平成30年 4月20日
〃 :平成31年 4月19日
〃 :令和5年 4月28日